地域におけるかかりつけ医機能として実施している内容
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地域におけるかかりつけ医機能として実施している内容
かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無:有
*かかりつけ医機能に関する研修の修了者:横山俊宏
*かかりつけ医機能に関する修了した研修
日本医師会生涯教育制度 日医かかりつけ医機能研修
日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修
かかりつけ医機能に関する研修の修了者数(常勤換算):1名
*一次診療の対応ができる領域
呼吸器領域 消化器系領域 肝・胆道・膵臓領域 循環器系領域 腎・泌尿器系領域 内分泌・代謝・栄養領域 血液・免疫系領域
*一次診療を行うことができる発生頻度が高い疾患(例)
貧血 糖尿病 脂質異常症 睡眠障害 認知症 頭痛 高血圧 狭心症 不整脈
心不全 喘息・COPD かぜ、感冒 アレルギー性鼻炎 下痢、胃腸炎 便秘
慢性肝炎(肝硬変、ウイルス性肝炎) 骨粗しょう症 腰痛症 前立腺肥大症
慢性腎臓病
医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)
*医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)
特記事項(1号機能:日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能):あり。
<その他、当院が地域におけるかかりつけ医機能として実施している内容>
当院は先代院長の頃から50年以上に渡り、地域のかかりつけ医として診療させて頂いて来ました。これからもかかりつけ医として地域のお役に立ちたいと考えております。
・健康相談
・介護保険に対する御相談、主治医意見書の作成、在宅医療を行うための訪問看護ステーションの御紹介など。
・対応可能な範囲での往診、距離や病状に応じて対応可能な範囲での訪問診療など。
・会社や職場で健康診断がない方などへの特定検診、よかドックなどの健康診断の実施。
・インフルエンザ、新型コロナ、肺炎球菌ワクチン、麻疹・風疹ワクチンなどのワクチン接種(事前にご相談下さい)など。
保険証としてのマイナンバーカードの有効期限にご注意下さい。
現行保険証の有効期限にご注意下さい。
社会保険の方;
社会保険の方の現行保険証の使用期限は最も長い方でも2025年12月1日迄です。
それ以降は、マイナンバーカードまたは「資格確認書」もしくはマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」のセットが必要となります。
マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」のどちらか片方だけでは保険診療を行ってはならないと国によって決められています。マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の証明書をセットでお持ちください。また「資格情報のお知らせ」はスマホ画面(マイナポータルから「わたしの情報」)の提示でも代用可とされています。
「資格情報のお知らせ」は全員に郵送される事になっていますが、単独では使用できず、保険診療を受けるためには、必ずマイナンバーカードとセットで同時に提示して頂くことが必要になります。「資格確認書」はマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが、一度も保険証として登録していない方には申請なしでも郵送されてきます。
「資格確認書」の発行には申請が必要です。御所属の保険組合によっては、「資格確認書」の発行を申請してから御手元に届くまで2ヶ月程かかることもあるとのことで、申請されていない方はお早めの申請をお願い致します。また、マイナンバーカードを保険証として使用するつもりのない方は、お早めに御自身の保険組合に問い合わせをしておく必要があります。(「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物です。お間違えの無いようにご注意下さい。)
74歳以下の国民健康保険の方;
現行の健康保険証の使用期限は2025年7月31日迄です。上記に準じます。
75歳以上の後期高齢者の方には全員に「資格確認書」が郵送されてきます。
マイナンバーカードをお持ちの方は一緒にお持ち下さい。
有効期限切れの健康保険証をお持ちになられた場合は、全額自己負担となります。
ご注意下さい。
*マイナンバーカードの有効期限は作成から10年間ですが、保険証として使用するために必要なマイナンバーカード内の電子証明書の有効期限は作成から5年間となっています。電子証明書の更新がお済みでない方は、区役所などで早めの更新手続きを行って下さい。
マイナンバーカード
資格確認書
資格情報のお知らせ(保険者によって書式、サイズが異なります)